債権の目的|不動産用語集

債権の目的(さいけんのもくてき)

人がある人に対して給付を要求することができるという権利を「債権」という。

この債権の対象となっている給付のことを「債権の目的」と呼んでいる。
例えば、土地売買契約において買主は売主に対して土地の引渡しを要求する権利(債権)を持っているが、この場合の債権の目的は「土地を引き渡す」という給付である。

用語解説

債権

私法上の概念で、ある人(債権者)が、別のある人(債務者)に対して一定の給付を請求し、それを受領・保持することができる権利をいう。

財産権の一つであり、物権とともにその主要部分を構成する。

売主

不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。

また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。

この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。

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