賃貸活用の流れ
実際の取引事例やマーケットの状況などを踏まえて、賃料などを客観的に査定し、あわせて敷金・礼金などの募集条件や入居者募集活動の方法を提案します。これらの情報を参考に、賃貸条件をご検討ください。
◇無料で賃貸査定を行い、査定書として提案します。
◇賃料に加えて、次のような賃貸条件をご検討いただきます。
(括弧書きは、首都圏エリア、普通建物賃貸借契約の例です)
※管理規約や使用細則で禁止事項がある場合、その定めが優先されます。
転勤を終えてお戻りになるなど、一定の期間で賃貸借契約を終了させることをお考えの場合、定期建物賃貸借契約をおすすめしております。
普通建物賃貸借契約 | 定期建物賃貸借契約 | |
---|---|---|
契約方法 | 書面による契約が望ましいが、口頭でも可。※1 | ①公正証書等の書面による契約に限る ②貸主の義務:「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別にあらかじめ書面を交付して説明しなければならない。 |
更新の有無 | 「正当事由」がない限り更新される。 | 期間満了により終了し、更新は無し。(ただし、再契約は可能) |
期間1年未満の契約 | 借地借家法第29条により機関の定めのない賃貸借契約と見なす。※3 | 有効 |
賃料の改定 | 特約に関わらず、双方の当事者から請求できる。 | 賃貸借契約書の定めに従う。 |
借主からの 途中解約の可否 |
賃貸借契約書の定めに従う。 | 床面積200m²未満の居住用物件では、やむを得ない事情があれば、申し入れから1か月後に契約終了できる。上記以外は、賃貸借契約書の定めに従う。 |
契約終了通知 | - | 貸主の義務:1年以上の契約の場合、期間満了の1年前-6か月前までに貸主に通知しなければならない。※4 |
◇当社の「定期賃貸借プラン」では上記表の2つの「貸主の義務」を、お客様に代わって執り行います。
※例えば、賃貸物件のご売却、ご自身がお戻りになる、ご親族がお住まいになる、などの理由のみでは、正当事由と認められない場合がございます。
定期建物賃貸借契約の
メリットとデメリット
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