省エネルギー住宅基準適合住宅の義務化|不動産用語集

省エネルギー住宅基準適合住宅の義務化(しょうえねるぎーじゅうたくきじゅんてきごうじゅうたくのぎむか)

新築住宅について省エネルギー基準の適合を義務化する方針をいう。

例えば、政府のエネルギー基本計画においては、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する」としている。

しかしながらこれは目標であって、義務化が決定されているわけではない。義務化は法律で定める必要があるが、住宅については、そのような法令の規定は制定されておらず、省エネルギー性能の届出や建築士の説明等、住宅トップランナー制度による性能の向上などが講じられている段階にある。

なお、一定規模以上の非住宅建築物については、2017(平成29)年4月から、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づき、エネルギー消費性能基準への適合が義務化される。

用語解説

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

住宅トップランナー制度

住宅を新築する住宅事業建築主に対して、供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準(住宅トップランナー基準)に照らして必要がある場合に、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができることとする制度。建築物省エネ法に基づいて定められている。2017年4月1日から施行。

勧告の対象となるのは、年間供給量が一定数(建売戸建住宅は150戸、注文戸建住宅は300戸、賃貸アパートは1,000戸)以上の建築主である。この勧告に従わなかった場合には、その旨を公表できるとされている。

住宅トップランナー基準は、(1)外皮熱性能について省エネ基準に適合すること、(2)一次エネルギー消費量を省エネ基準に比べて一定割合(建売戸建住宅は15%、注文戸建住宅は20%(将来は25%)、賃貸アパートは10%)を削減することとされている。

また、住宅事業建築主は、国土交通省の求めに応じて、建築した住宅のエネルギー消費性能算定結果を報告する必要がある。

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